任 意 売 却 ・ 任 意 売 買


任意売却とは?

任意売却とは、債務者(ローン借主or貴方)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却する事です。

債務者(ローンの借主、例えばあなた)が住宅ローン・借入金等の支払いが何らかの理由で困難になった場合には、債務者(金融機関などの抵当権者)が担保不動産を差し押さえ、不動産競売の申立てをします。ですが、競売で処理されるのを、債務者にお願いして一般販売をさせてもらう事です。

債務者側のメリットは、競売で回収するお金よりも、ちょっとだけ多く回収出来るということが挙げられます。貴方にとってのメリットは、任意に売却処理後の借金の返済に柔軟に対応してもらえることが挙げられます。その他、引越代なども捻出してもらうことができます。



任意売却・任意売買の流れ

(1)債権者からの督促
      
(2)当社への相談
   返済・債務状況の確認を行います。
      
(3)販売価格の調査と確認
   場合によっては債権者への同意が必要となります。
      
(4)専任媒介契約の締結
   お客様と当社の間でご自宅販売の契約を結びます。
      
(5)債務者に専任媒介契約書(コピー)を送付
   債務者に当社が販売活動をする旨を伝える。
      
(6)販売活動の開始
   素早く売却するために、「アットホーム」「自社ホームページ」「西日本不動産流通機構のデータベース」などへ積極的に登録を行い販売していきます。
   また状況によりまして「新聞チラシ」「住宅情報誌」および「オープンハウスによる販売会」を積極的に行います。
      
(7)買主様より買付証明書を受理
      
(8)売買契約の締結
   居住している場合には引越先を探します。
      
(9)債務者との交渉
   抵当権全額の抹消の協議そして応諾「配分表」の作成。
      
(10)債権者との合意
   抵当権の解除、差押えの取下げ。
      
(11)決済・所有権移転そしてお引取り
      
(12)債権者との残務の返済方法の決定
   一般的には残債務は一時金で処理します。多くの場合、数年間は年1万円程度を毎月々返済します。
      
(13)ローンからの開放そして再スタート
      
数年後くらいには新しいマイホームの購入が可能となります。


任意売却・任意売買の料金

相談料・コンサルタント料は頂きません

任意売却・任意売買における費用・料金は頂きません。
貴方にお金を貸してくれている債権者側より仲介手数料として物件価格の3%+6万円+消費税を頂きます。

上記手数料(売買価格の3%+6万円+消費税)は、依頼者と結ぶ専任媒介契約書の中に明記いたしております。

また、弊社は司法書士さん、弁護士さんとは違いますので相談料・コンサルタント料などは一切頂いておりません。

任意売却の諸費用・経費

司法書士さん等に払う、経費・諸費用は原則、債権者から頂くことになります。貴方からの持ち出しは原則ございません。



任意売却・任意売買を考えるべきケース

今までに持ち込まれた典型的なご相談内容を下記にまとめております。
下記のケースに貴方があてはまっていれば、確実に任意売却をすることを強くお勧めいたします。

住宅ローンが返済できず、督促状が来ている方
住宅金融公庫、銀行さん等の債権者から催告状・督促状が郵送されてきている貴方は、このまま放置しておくと確実に競売となってしまいます。

不動産をお持ちの自営業者の方で、住宅ローン以外の借入金があり、返済できずにお悩みの方
事業の運転資金と住宅ローンの支払いに追い回されている貴方の場合も、そろそろ任意売却をお考えになられた方がいいかもしれません。

債権者から所有する不動産に対して、競売を申し立てられている方
貴方のケースは時間的に全く余裕はございません。一刻も早く任意売却へ切り替える手続きをするべきです。

借入金が多く、破産申し立てを考えている方、申し立て中の方、免責が決定している方
多重債務をしてしまっている貴方の場合は、遅かれ自宅を手放さなくてはならないと思います。

その他、不動産関係(借地・相続税)の事でお悩みの方
お持ちの不動産が頭痛の種になってきてしまっている貴方、一度ご相談なさってみてください。

任意売却を勧める理由!
上記の項目にあてはまってしまう貴方に、少しでも有利になるような物件の売却を提案しております。



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